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【技能ビザ実務】外国人シェフが日本で働くために – 陥りやすい在留資格の申請ポイントとは? –

実務 - 在留資格に纏わるいろいろ

※本記事は、入管実務を学ぶ中で整理した内容をもとに作成しています。制度運用は個別事情によって異なる場合があります。

日本で暮らしていて、外国の本格的な料理店を訪れると、必ずと言ってよいほど外国人のシェフが料理を作っていますよね。外国人のシェフを日本で雇用する場合、「”技能”の在留資格」が問題になるケースがあります。

例えば、とりわけ

  • インド料理店
  • ネパール料理店
  • タイ料理店
  • 中華料理店
  • ベトナム料理店

など、本場の外国料理を提供する飲食店では、その外国料理に関する特別なノウハウ、技術が求められ、技能の在留資格(以下技能ビザ)による採用が前提となっていることも少なくありません。

もっとも、技能ビザは単に「料理経験がある」というだけで許可されるわけではなく、

  • その外国料理に纏わる実務の経験
  • 就労する店舗の実態(専門性が求められる外国料理を提供する店か)
  • 実際の外国料理店としての専門性
  • 外国人シェフの雇用の必要性

などといった事項が、多面的に審査される在留資格です。
実際に入管実務を学んでいると、「料理人本人の経歴だけでなく、店舗側の立証説明もかなり重要なんだな」と感じる場面も多い類型だと思います。


技能ビザ(外国料理の調理師)の主な要件

① 原則として10年以上の実務経験

ここでは主に技能ビザとして「外国人シェフ」の就労にフォーカスしてお話をさせていただきます。

外国料理の調理師に関する技能ビザでは、原則として10年以上の実務経験が必要とされています。

この10年の実務経験の立証ですが、とりわけ海外勤務歴については、日本のように雇用に関する資料の管理が厳密ではない店舗や企業も多く、「どう立証するか」が大きな論点になりやすいとのことです。


② 外国料理店としての実態

外国人シェフの就労にあたる技能の在留資格の申請においては、先述の通り、飲食店側についても確認されることがあります。

例えば、

  • そもそも実態として本当に外国料理を提供しているか
  • メニューに専門性があるか
  • 提供料理と申請内容に整合性があるか

などです。
整合性、というワードが少し分かりづらい印象を受けますが、

  • 「外国特有の料理に係る熟練した技能」
  • 「当該技能を要する業務に従事すること」
  • 「外国料理店としての実態」

あたりを審査する中で、メニューに加えて、

  • 店舗写真
  • 看板
  • 内装
  • 提供料理
  • 事業内容

を総合的に審査される場合があるということです。
そのため、単に「飲食店だから許可される」というわけではなく、外国料理店としての実態説明が整合性を立証する上で重要になるケースもあります。


③ 外国人料理人を雇用する必要性

技能ビザでは、

「なぜ外国人料理人を採用する必要があるのか」

という点について、説明を求められるケースがあります。
特に、

  • 開業直後
  • 小規模店舗
  • 席数が少ない
  • 売上規模が小さい

といったケースでは、店舗実態や雇用理由について追加説明が必要になることもあります。


技能ビザでよくある困りごと

① 実務経験の証明資料が揃わない

技能ビザで特に多いのが、実務経験証明に関する問題です。

前述の内容として、勤務歴の立証が難しいケースがある旨の話をしましたが、
具体的な困りごとの例としては、

  • 昔の勤務先が閉店している
  • そもそも記録自体がなく在職証明書が出せない
  • 個人経営店舗のため資料管理するカルチャーがなく、資料が残っていない

などといったケースです。

特に海外店舗では、雇用管理が日本ほど厳密ではないこともあり、客観資料の確保に苦労するケースがあります。

そういったときは、行政書士が過去の勤務歴を証明するためのひな型だけを作成し、当時の就労先であるお店や企業に、記載いただくなどの工夫を凝らすことがあるようです。

また、単に「働いていた」という説明だけでなく、

  • 調理内容
  • 担当業務
  • 店舗概要
  • 調理ジャンル

などを具体的に整理することが、申請内容との整合性を証明する上で重要になりやすいということです。

② 小規模店舗案件で説明不足になりやすい

実際の技能ビザ実務では、小規模店舗案件で説明不足が問題になるケースを見かけます。

例えば、

  • 席数が少ない
  • 開業直後
  • 売上がまだ安定していない
  • メニュー数が少ない

などの場合です。
もちろん、小規模店舗だから直ちに不許可というわけではありませんが、

  • なぜ外国人料理人が必要なのか
  • 本場料理を提供する必要性
  • 店舗コンセプトとの関係

などについて、説明が重要になるケースはありそうです。
外国料理の調理人を招聘する「技能ビザ」は、客席が少ない小規模店舗の場合、在留資格取得のハードルが非常に高くなります。専門的な調理技術を発揮する場として、店舗の規模、メニューの充実度、経営の安定性が厳しく審査されるためということです。


③ 必要書類が多く、整合性も重要

技能ビザでは、料理人本人だけでなく、飲食店側の資料も多く必要になります。

料理人側の主な資料

  • パスポート
  • 履歴書
  • 在職証明書
  • 実務経験証明書
  • 卒業証明書

などが必要になる場合が多いです。

飲食店側の主な資料

  • 登記事項証明書
  • 決算書
  • 店舗写真
  • メニュー表
  • 雇用契約書
  • 会社案内

などになります。
もっとも、単に提出すればよいわけではなく、

  • 履歴書と職務内容が一致しているか
  • メニュー内容と店舗説明に整合性があるか
  • 雇用理由に矛盾がないか

なども重要になりやすい印象です。


④ 不許可案件では「理由分析」が重要

技能ビザでは、

  • 実務経験立証不足
  • 外国料理店としての専門性不足
  • 店舗実態の説明不足
  • 雇用必要性の説明不足

などによって、不許可となるケースもあります。
ただ、不許可後でも、

  • 何が問題視されたのか
  • どの資料が不足していたのか
  • 説明内容に矛盾がなかったか

を整理することで、再申請につながるケースもあります。

そのため、不許可案件では「まず理由分析」が重要になりやすい印象です。


まとめ

技能ビザは、単に「外国人料理人を採用するための手続き」というだけではなく、

  • 実務経験
  • 専門性
  • 店舗実態
  • 雇用必要性

などを、全体としてどう整理・説明するかが重要な在留資格だと感じます。

特に入管実務を学び始めると、

「単に書類を集めるだけではなく、“どう立証するか”がかなり重要なんだな」

と感じる場面も多い類型かもしれません。

↓技能ビザに関する概要につきましては下記記事をご参照ください↓
在留資格 – 技能に関する概要説明 –

今後も、技能ビザ実務で気になった論点について整理していこうと思います。

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