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【入管】在留資格要件の概要 part.4【技能】

実務 - 在留資格概要

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技能編

どんな在留資格?

外国人の方が有する熟練した技能(いわゆる職人レベルの技術)を活かし、日本国内における業務に従事するために必要な在留資格です。

具体的には、外国料理の料理人、パイロット、スポーツ指導者、ワインのソムリエ、宝石・貴金属の加工職人など、一定の分野において高度に熟練した技能を要する業務が対象となります。

入管法別表に定められた活動に該当するには?

申請人が従事する業務が、基準省令において定められている「熟練した技能を要する業務」に該当している必要があります。
例えば、以下のような業務が対象となります。

1号調理師(コック)、食品製造
2号外国様式の建築技術者または土木技術者
3号外国特有の製品の製造または修理
4号宝石、貴金属または毛皮の加工
5号動物の調教
6号石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査などの技術者
7号航空機の操縦(パイロット)
8号スポーツ指導者
9号ワインの鑑定等(ソムリエ)

【補足】「技能」の在留資格で誤解されやすいポイント

「技能」の在留資格は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、宝石加工職人など、一定分野における熟練技能を有する外国人を対象とした在留資格です。

そのため、「手に職がある外国人であれば広く認められる」というわけではなく、実務上は“どのような技能を、どの程度有しているか”が重要となります。

「技能」と「単純労働」は区別される

例えば外国料理店においても、単に厨房で働くというだけではなく、外国特有の料理に関する熟練した技能を用いる活動であることが求められます。

そのため、

  • 調理補助中心
  • 配膳・接客中心
  • マニュアル化された単純作業中心

などと判断される場合には、「技能」に該当しないと判断される可能性があります。

実務経験年数が重要となる場合がある

「技能」の在留資格では、分野ごとに一定年数以上の実務経験が必要となるケースがあります。

そのため、「料理が上手」「経験がある」といった抽象的な説明だけではなく、実務経験を客観的資料によって立証することが重要となります。

例えば、

  • 在職証明書
  • 経歴証明書
  • 給与記録
  • 店舗資料

などによって、実際に熟練技能を要する業務に従事していたかが確認される場合があります。
「あの方は料理が上手だから」とか「本場の国のシェフだそうだからOK!」というわけにはいかないのです。

店舗側の実態も確認されることがある

例えば外国料理店での申請であれば、

  • 実際に当該国料理を提供しているか
  • メニューや店舗運営に専門性があるか
  • 単なる一般飲食店ではないか

といった点が確認される場合があります。

「人手不足だから雇用したい」だけでは足りない

技能ビザは、単なる人手不足への対応を目的とした制度ではありません。

そのため、「人が足りないから外国人を雇いたい」という説明のみではなく、当該外国人が熟練技能を有し、その技能を用いる業務に従事することについて合理的説明が求められると考えられます。

このように、「技能」の在留資格では、単に飲食業や現場業務に従事するというだけではなく、“熟練技能を要する活動”として実態が伴っているかが重要となります。

基準省令に定められた基準に適合するには?

「技能」の在留資格では、活動内容ごとに基準省令上の要件が定められており、例えば外国料理の調理師については、料理分野や適用される制度によって必要となる実務経験年数等が異なる場合があります。
(各職種・分野ごとの要件の詳細については割愛をさせていただきます。)

  • 基準省令にて定められた、各職種ごとの要件(各職種の実務経験年数などの各種要件)を満たしているか(パイロット250時間以上の飛行経歴など)
  • 当該外国人(申請者)が受ける報酬が日本人と同等以上

在留資格申請の要件の大枠の考え方や基本の要件について知りたい方は下記を参照
在留資格申請に共通する要件の考え方について

【広告】より詳しく学ぶ方法とは?

実務を習得する方法とは?方法別にどんなよいところがあるの?

実務に必要な知見を付けることは、顧客にとって良い影響を及ぼすために必要な力であるとともに、自らのビジネスを安全且つ円滑に進めるためにも欠かせない力だと感じています。
こうした実務の力を鍛える方法としてはいくつかあるかと思います。主だったものとしては下記のような内容でしょうか。

  1. 実務書を用いた独学
  2. 先輩行政書士に教わる
  3. 登録後に行政書士会主催の研修で学ぶ
  4. 予備校の通信講座で学ぶ

ご覧の通り一概にどれが良いかは明言し辛いですが、あくまでの私の視点で、上のようなメリット/デメリットが存在しているかと思います。

上記を整理すると、「A.自分の学習ペースを維持したい」「B.学習内容を体系的・網羅的に理解したい」「C.コストパフォーマンスも重視したい」「D.行政書士登録後に知識不足であたふたしたくない」この4つの願望が見えてきます。これらすべてを満たす学習方法を見つけるのは一筋縄にはいきませんし、特に、試験合格直後で一息ついている段階では、どの要素を優先すべきか判断に迷う方も多いでしょう。

通信講座から考察する学習方法の方向性 – 伊藤塾とアガルートの比較 –

今回、上記の実務習得方法を踏まえ、これらの中から、講座内容や教材等にバリエーションがある通信講座について比較検討をしてみました。比較対象は、大手予備校である「伊藤塾」と「アガルートアカデミー」となります。
※下記比較は、筆者調査時点の情報に基づく主観的評価を含む目安です。

伊藤塾の考察

  • 強み
    • 歴史ある予備校なだけあり、プロの実務家の講義はもとより、アガルートアカデミーにはない「スクーリング」といった同業同士の横の関係性を構築できる手厚いサポートが充実している印象。開業後を見据えて人脈を築きたい方にはよい講座ではないかと思います。
    • また、比較的高額なだけに、約9ヶ月かけてみっちり学ぶコースがあるなど、網羅的にじっくり実務を身につけたい方にはフィットすると思われます。
  • 弱点
    • 金額面のみを上げると、フルパックの価格においてはアガルートの5倍近い金額であり、費用負担が大きいと感じる方は一定いらっしゃるかと思います。
    • 学習コストを抑えたいと思う方にとってはやや不向きとなる印象です
  • (参考)コース一覧

アガルートアカデミーの考察

  • 強み
    • 1講座が税込1万円を切り、伊藤塾に比べて比較的安価。
    • 安価ながらも、プロの実務家による講義の提供や、分野別の講座を1講座から受講できる柔軟性は、学習コストを重視しつつ自分のペースを崩さず独学と講座をハイブリッドに活用したい方には有効な講座設計に感じられる。
  • 弱点
    • あくまで伊藤塾と比較すると、全10講座の中に講座内容の実務に必要な要点を凝縮して提供している向きがあるので、人によっては、より細部まで網羅的に学びたい場合にはやや物足りなく感じる可能性もあるのではと考察。
  • (参考)講座一覧

総評

どちらの会社の講座も目的次第で選択が分かれる印象ですが、費用をかけても細かな部分も逃さず丁寧にじっくり学びたい方は「伊藤塾」の受講選択であり、実務書を通じてじっくり学びながら、不明点を講義で補強する、「独学と併用する学習スタイル」に興味がある方はアガルートアカデミーが有効な選択肢となるように感じました。

個人的な見解では、アガルートアカデミーの行政書士実務講座/開業講座は、コストも含めて、上記で挙げた受講検討者が抱える4つの願望にアプローチできるポテンシャルの高い講座だと思います。

A.自分の学習ペースを維持しながら、
B.不明な点をそのままにせず、プロの講義にて体系的に学べ
C.コスト面においても比較的優位性があり、
D.行政書士登録前にしっかりとした事前の準備が出来る

といった点で有効性のある講座なのではと思います。
下記にそれぞれの実務講座に飛ぶ詳細ページを冒せていただきますので、ご参考にされてください。

【広告】伊藤塾 – 実務講座の詳細 –

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【広告】アガルートアカデミー – 実務講座の詳細 –

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なお、本記事では主に「試験合格後の実務学習」を前提として取り上げていますが、行政書士試験そのものの学習を進めている方向けには、試験対策講座という選択肢もあります。
では、初学者向けの基礎講座から、記述・模試対策など幅広い講座が用意されているようです。ぜひ、ご参考にしてみてください。

<伊藤塾>
伊藤塾の行政書士合格講座

<アガルートアカデミー>
アガルートアカデミーの行政書士試験講座

まとめ

本在留資格は、外国人が有する熟練した技能、いわゆる職人レベルの高度な技術を日本で活かして業務に従事するための在留資格です。対象となるのは、外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者、ワインソムリエ、宝石・貴金属加工職人など、特定分野において実務経験に裏付けられた専門的かつ熟練した技能を持つ人材です。

活動内容としては、単なる作業ではなく、一定の技能水準が求められる業務であることが必要であり、対象職種ごとに基準省令で定められた業務内容に適合しているかが審査されます。

また、許可を得るためには、職種ごとに定められた実務経験年数や資格要件(例:パイロットであれば飛行時間数など)を満たしていることが求められます。さらに、日本人と同等以上の報酬が支払われていることも重要な要件となります。

つまり本在留資格は、「熟練技能の実在」と「その技能を裏付ける客観的な経験・実績」、そして「適正な処遇」が揃っているかどうかを総合的に判断する制度である点が特徴です。

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