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【入管】在留資格要件の概要 part.0

実務 - 在留資格概要

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在留資格認定証明書交付申請とは? 実務で重要な考え方を解説

外国から新たに日本へ入国し、就労を開始するためには、原則としてまず「在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書(COE)の交付を受ける必要があります。

在留資格認定証明書は、「日本で行おうとする活動が、一定の在留資格に該当する見込みがあること」を事前に審査・証明するための書類です。

その後、外国人本人が海外の日本大使館・領事館等で査証(ビザ)の申請を行い、日本へ入国する際に、正式に在留資格が付与されることになります。
(便宜上、これらの手続きについて、在留資格の申請と表現することとします。)

この最初に行うことになる在留資格認定証明書交付申請は、外国人が日本国内で一定の活動を行う前提として、その活動内容が在留資格に該当するか等について事前審査を受けるための重要な申請手続です。また、在留資格に関する各種手続の中でも、行政書士へ相談・依頼がなされる機会の多い代表的な申請類型となっています。
この申請は、日本で働きたい外国人であれば誰でも認められるものではなく、出入国管理及び難民認定法(入管法)および基準省令により定められた要件を満たす場合に限り認められるものであり、審査は主に以下の観点から行われます。

  1. 入管法別表に定められた活動に該当すること
  2. 基準省令に定められた基準に適合すること
  3. 1と2を裏付ける資料によって合理的に立証されていること
  4. 申請内容全体に合理性・一貫性が認められること
  5. 上陸拒否事由(入管法第5条)に該当しないこと

それでは、各項目について具体例を挙げながら確認していきます。

入管法別表に定められた活動とは? – 外国人雇用では「仕事内容」が重要! –

1.入管法別表に定められた活動に該当すること

在留資格は、外国人の学歴や職歴、従事する業務内容、雇用形態などに応じて複数の種類が設けられており、それぞれ入管法別表において認められる活動内容が定められています。

例えば、「経営・管理」の在留資格では、単に会社で働くこと自体が対象となるわけではありません。この在留資格は、外国人本人が、

  • 会社の経営者として事業を運営する
  • 事業の重要な管理者として経営判断に関与する

といった立場・活動を行うことが前提となっています。そのため、たとえ大企業への入社が決まっていたとしても、

「一般社員として営業や事務を担当する」
「現場作業を中心に従事する」

といった内容であれば、「経営・管理」の在留資格には該当しない可能性があります。
重要なのは会社の規模や知名度ではなく、“申請人がどのような立場・業務内容で活動するのか”という点なのです。

「経営・管理」の在留資格に関する説明はこちら

また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、以下のような専門的業務が対象となり、日本国内の企業が外国人を採用する場合においても、従事させようとする業務内容が、取得予定または保有する在留資格で認められた活動に該当しているかを確認することが重要です。

  • 「技術」の例
    システムエンジニア、プログラマー、機械工学や情報セキュリティーの技術者、等
  • 「人文知識」の例
    営業、経理、人事、法務、総務、企画、広報、コンサルティング、マーケティング、商品開発業務、など
  • 「国際業務」の例
    通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など

一方で、こういった業務に該当しない単純労働的な業務(レジスタッフ・運送・清掃・工場スタッフなど)に従事する場合には、当該在留資格を取得することはできないのです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する説明はこちら

【補足】実務上誤解されやすいポイント

外国人雇用や在留資格について学習を進めていると、「会社が採用したいと思っているのであれば働けるのではないか」「正社員として雇用されるのであれば問題ないのではないか」と感じることもあるかもしれません。

しかし、実際には、前述のとおり在留資格ごとに認められている活動内容や、学歴・職歴との関連性などが審査されるため、単に雇用される予定があるというだけでは許可が認められない場合があります。

繰り返しになりますが、先述の通り、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門性を要する業務への従事が前提となっており、業務内容によっては該当性が認められないケースがあります。

また、日本語能力が高い場合であっても、それだけで在留資格が認められるわけではありません。実際には、従事予定業務の内容や、学歴・職歴との関連性、受入機関の事業実態などを含めて判断されることになります。

このように、外国人雇用に関する在留資格の審査では、「雇用される予定があるか」という点だけではなく、「どのような活動を行うのか」「その活動に合理性や専門性があるか」といった点が重要になると考えられます。

なので、「この人は優秀だから確実に在留資格が許可されるはずだ!」と楽観的になっている企業担当者に同調しないよう、行政書士としては、活動内容等について冷静に見極めを行うことが重要です。

基準省令の基準とは? – 在留資格ごとの基準を満たす必要がある –

2.基準省令に定められた基準に適合すること

基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)においては、在留資格ごとに満たすべき具体的な要件が定められています。この章では基本となる考え方について解説します。

例えば在留資格「経営・管理」においては、従来より、事業規模として一定の基準(資本金の額や人的体制など)が求められており、加えて、事業の継続性・安定性・実現可能性が総合的に審査されます。

また、近年は制度改正や新たな枠組みの導入により、資本規模や日本人等の常勤職員の有無といった人的要件、日本語能力等について、より高度な基準が求められるようになってきており、適法に依頼に対応するためには法改正に対し常にアンテナを立てておくことも重要です。どの制度・類型で申請を行うかによって、適用される要件が異なる点に注意し、慎重に遂行することが必要です。

さらに、この要件は新規に日本を訪れる外国人が申請する「在留資格認定証明書交付申請」のみならず、既に日本にいる外国人が在留資格の内容を変更したり、期間を更新したりする「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」の申請に当たっても準用されます。

要件に合致することをどう証明するか – 資料による立証が重要 –

3.1と2を裏付ける資料によって合理的に立証されていること

在留資格認定証明書交付申請は、原則、書面によって審査されます。そのため、活動の内容や省令で定められた基準に適合しているかといった点を客観的な資料により合理的に説明・立証することが求められます。
例えば、雇用契約書、卒業証明書、職務内容説明書、登記事項証明書、決算書類など、申請内容に応じた適切な資料を提出する必要があります。

逆に言うと、申請人となる外国人がいくら基準を満たしていようが、客観的にその事実を立証することができなければ申請は認められないということです。

申請内容全体に合理性・一貫性があるかが重要!

4.申請内容全体に合理性・一貫性が認められること

実務上は、活動該当性や基準適合性といった形式的な要件を満たしているかに加え、申請内容全体の合理性・一貫性・信頼性が総合的に判断されます。
具体的には、例えば以下のような点が考慮されます。

  • 従事予定の業務内容が、申請人の学歴・職歴と整合しているか
  • 申請内容に不自然な点や矛盾がないか(職歴、業務内容、経緯等)
  • 受入機関の事業内容や実態に照らして、当該外国人を受け入れる必要性・合理性が認められるか
  • 受入機関の事業の安定性・継続性に問題がないか
  • 過去の在留状況や各種法令の遵守状況に問題がないか

この点はなかなかイメージがし辛い部分かと思います。
ケースを挙げて説明できればと思います。

<ケース1>
国際業務(通訳や翻訳など)として外国人を雇用するために技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請を行った。しかしながら、当該企業に外国語対応を必要とする業務実態(外国人顧客の存在や海外取引等)がなかった。

<ケース2>
マーケティング業務に従事するための外国人を雇用するために技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請を行った。この外国人の学歴と従事する予定の業務との間には合理的な関連性があったが、実際の会社における当該業務は頭脳労働とは呼べない単純作業が中心だったことが判明した。

上記のような例は業務内容と事業実態との間に乖離があるとして、許可が認められない可能性があります。このように、形式的に要件を満たしている場合であっても、申請内容が実態に即しているかどうかが重要な判断要素となります。

上陸拒否事由は一発NG!

5.上陸拒否事由(入管法第5条)に該当しないこと

入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当する場合には、他の要件を満たしていても、日本への上陸や在留は認められません。

また、実務上は以下のような事情も重要な判断要素となります。

  • 一定の犯罪歴(※法令により上陸拒否事由とされるもの。特に薬物犯罪等を含む)や出入国管理法令違反歴(不法滞在・オーバーステイ等)がある場合
  • 税金の未納や滞納がある場合
  • 社会保険(健康保険・年金)の未加入や未納がある場合
  • 過去の在留中に必要な届出(所属機関変更等)を適切に行っていない場合

例えば、就労予定や在留資格の内容に問題がない場合であっても、過去にオーバーステイ歴がある、または薬物犯罪歴があるといった事情がある場合には、申請しても認められない可能性が大きいということです。

【広告】より詳しく学ぶ方法とは?

実務を習得する方法とは?方法別にどんなよいところがあるの?

実務に必要な知見を付けることは、顧客にとって良い影響を及ぼすために必要な力であるとともに、自らのビジネスを安全且つ円滑に進めるためにも欠かせない力だと感じています。
こうした実務の力を鍛える方法としてはいくつかあるかと思います。主だったものとしては下記のような内容でしょうか。

  1. 実務書を用いた独学
  2. 先輩行政書士に教わる
  3. 登録後に行政書士会主催の研修で学ぶ
  4. 予備校の通信講座で学ぶ

ご覧の通り一概にどれが良いかは明言し辛いですが、あくまでの私の視点で、上のようなメリット/デメリットが存在しているかと思います。

上記を整理すると、「A.自分の学習ペースを維持したい」「B.学習内容を体系的・網羅的に理解したい」「C.コストパフォーマンスも重視したい」「D.行政書士登録後に知識不足であたふたしたくない」この4つの願望が見えてきます。これらすべてを満たす学習方法を見つけるのは一筋縄にはいきませんし、特に、試験合格直後で一息ついている段階では、どの要素を優先すべきか判断に迷う方も多いでしょう。

通信講座から考察する学習方法の方向性 – 伊藤塾とアガルートの比較 –

今回、上記の実務習得方法を踏まえ、これらの中から、講座内容や教材等にバリエーションがある通信講座について比較検討をしてみました。比較対象は、大手予備校である「伊藤塾」と「アガルートアカデミー」となります。
※下記比較は、筆者調査時点の情報に基づく主観的評価を含む目安です。

伊藤塾の考察

  • 強み
    • 歴史ある予備校なだけあり、プロの実務家の講義はもとより、アガルートアカデミーにはない「スクーリング」といった同業同士の横の関係性を構築できる手厚いサポートが充実している印象。開業後を見据えて人脈を築きたい方にはよい講座ではないかと思います。
    • また、比較的高額なだけに、約9ヶ月かけてみっちり学ぶコースがあるなど、網羅的にじっくり実務を身につけたい方にはフィットすると思われます。
  • 弱点
    • 金額面のみを上げると、フルパックの価格においてはアガルートの5倍近い金額であり、費用負担が大きいと感じる方は一定いらっしゃるかと思います。
    • 学習コストを抑えたいと思う方にとってはやや不向きとなる印象です
  • (参考)コース一覧

アガルートアカデミーの考察

  • 強み
    • 1講座が税込1万円を切り、伊藤塾に比べて比較的安価。
    • 安価ながらも、プロの実務家による講義の提供や、分野別の講座を1講座から受講できる柔軟性は、学習コストを重視しつつ自分のペースを崩さず独学と講座をハイブリッドに活用したい方には有効な講座設計に感じられる。
  • 弱点
    • あくまで伊藤塾と比較すると、全10講座の中に講座内容の実務に必要な要点を凝縮して提供している向きがあるので、人によっては、より細部まで網羅的に学びたい場合にはやや物足りなく感じる可能性もあるのではと考察。
  • (参考)講座一覧

総評

どちらの会社の講座も目的次第で選択が分かれる印象ですが、費用をかけても細かな部分も逃さず丁寧にじっくり学びたい方は「伊藤塾」の受講選択であり、実務書を通じてじっくり学びながら、不明点を講義で補強する、「独学と併用する学習スタイル」に興味がある方はアガルートアカデミーが有効な選択肢となるように感じました。

個人的な見解では、アガルートアカデミーの行政書士実務講座/開業講座は、コストも含めて、上記で挙げた受講検討者が抱える4つの願望にアプローチできるポテンシャルの高い講座だと思います。

A.自分の学習ペースを維持しながら、
B.不明な点をそのままにせず、プロの講義にて体系的に学べ
C.コスト面においても比較的優位性があり、
D.行政書士登録前にしっかりとした事前の準備が出来る

といった点で有効性のある講座なのではと思います。
下記にそれぞれの実務講座に飛ぶ詳細ページを冒せていただきますので、ご参考にされてください。

【広告】伊藤塾 – 実務講座の詳細 –

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【広告】アガルートアカデミー – 実務講座の詳細 –

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なお、本記事では主に「試験合格後の実務学習」を前提として取り上げていますが、行政書士試験そのものの学習を進めている方向けには、試験対策講座という選択肢もあります。
では、初学者向けの基礎講座から、記述・模試対策など幅広い講座が用意されているようです。ぜひ、ご参考にしてみてください。

<伊藤塾>
伊藤塾の行政書士合格講座

<アガルートアカデミー>
アガルートアカデミーの行政書士試験講座

まとめ

在留資格認定証明書交付申請の審査は、「活動に該当するか」「基準を満たしているか」といった形式的な要件に加え、提出資料による立証や、申請内容全体の合理性・信頼性を含めた総合的な判断によって行われます。そのため、単に条件を満たしているだけでは十分とはいえず、どの在留資格に該当するかの判断や、実態に即した資料の準備、申請内容の整合性を意識した構成が重要となります。

また、過去の在留状況や法令遵守状況によっては、他の要件を満たしていても許可が認められない場合があります。在留資格の手続は、制度の理解だけでなく、実務的な判断や資料の組み立てが結果に大きく影響する分野といえるかと思います。

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