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【入管】在留資格要件の概要 part.2【技術・人文知識・国際業務】

実務 - 在留資格概要

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技術・人文知識・国際業務編

どんな在留資格?

日本の会社や団体との契約に基づき、専門的な知識や技術を活かして業務に従事するための在留資格です。具体的には、理学・工学などの自然科学分野、法律・経済・社会学などの人文科学分野に関する知識を要する業務や、外国の文化や言語に基づく業務(通訳・翻訳など)が対象となります。

海外からの転勤者(企業内転勤)ではなく、日本で採用される外国人材が主な対象となります。

入管法別表に定められた活動に該当するには?

申請人が従事する業務が、専門的な知識や技術を要する業務に該当している必要があります。
例えば、以下のような業務が対象となります。

  • 「技術」の例
    システムエンジニア、プログラマー、機械工学や情報セキュリティーの技術者、等
  • 「人文知識」の例
    営業、経理、人事、法務、総務、企画、広報、コンサルティング、マーケティング、商品開発業務、など
  • 「国際業務」の例
    通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など

一方で、単純作業や現場中心の肉体労働(例:工場作業員、飲食店のホール業務など)は対象外となるため注意が必要です。

【補足】技術・人文知識・国際業務の在留資格にて陥りやすい罠

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で就労する外国人の方が取得する代表的な在留資格の一つですが、実務上は「会社が採用したいと思っている=必ず許可される」というわけではない点に注意が必要です。

特に、以下のような点は誤解されやすいポイントと考えられます。

業務内容と学歴・職歴の関連性

「技術・人文知識・国際業務」では、従事する業務内容と、本人の学歴・専攻、また職歴との関連性が重要となってきます。

例えば、ITエンジニアとして申請する場合には、学歴を基に申請する場合においては「情報系・工学系の学習歴」、職歴を基に申請する場合には、実務経験が大事になってきます。

「有名大学だから問題ない」「成績優秀だから許可されるはず」といった理由のみで判断するのではなく、従事する業務内容と、申請人の学歴・職歴との間に合理的関連性が認められるかを慎重に確認する必要があります。

“専門業務”としての実態が重要

名称上は「企画」「マーケティング」「通訳」などとされていても、実際の業務内容が単純作業や補助業務中心である場合には、在留資格との整合性が問題となる可能性があります。

日本語能力だけでは許可されない

日本語が堪能であること自体は重要な要素ではあるものの、それだけで在留資格が認められるわけではありません。

実際には、業務内容の専門性や、受入機関との整合性などを含めて総合的に判断されることになります。

受入企業側の説明も重要

申請では、「なぜその外国人が当該業務に従事する必要があるのか」という点について、会社側の説明内容も重要となります。

例えば、国際業務として申請しているにもかかわらず、外国語対応や海外取引の実態が確認できない場合には、業務内容との整合性について慎重に確認される可能性があります。

このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単に雇用契約を締結しているというだけではなく、実際の業務内容や専門性、事業実態との整合性などが重要になると考えられます。

基準適合性(その仕事をするための条件を満たしているか)

  • 日本の公私の機関との契約(委任・請負・業務委託でも認められる余地あり)があるか、外国所在の会社に雇われていないこと
  • 専門的な知識を活かして働くホワイトカラーの頭脳労働であることが必要であり、単純労働や肉体労働に該当しないこと
  • 学歴(専攻)と仕事内容に関連性があること(学歴で申請する場合)
  • 当該業務に関する実務の経験年数が基準を満たしていること(職歴で申請する場合)
  • 学歴、職歴が基準を満たしていない場合、申請人の従事する業務が国際業務(通訳、翻訳、語学指導、広告、宣伝など)であり、これまでの職歴が必要な条件に合致していること
  • 当該外国人(申請者)が受ける報酬が日本人と同等以上であること

といった内容が本在留資格の取得にあたって問われる基準となっています。

在留資格申請の要件の大枠の考え方や基本の要件について知りたい方は下記を参照
在留資格申請に共通する要件の考え方について

【広告】より詳しく学ぶ方法とは?

実務を習得する方法とは?方法別にどんなよいところがあるの?

実務に必要な知見を付けることは、顧客にとって良い影響を及ぼすために必要な力であるとともに、自らのビジネスを安全且つ円滑に進めるためにも欠かせない力だと感じています。
こうした実務の力を鍛える方法としてはいくつかあるかと思います。主だったものとしては下記のような内容でしょうか。

  1. 実務書を用いた独学
  2. 先輩行政書士に教わる
  3. 登録後に行政書士会主催の研修で学ぶ
  4. 予備校の通信講座で学ぶ

ご覧の通り一概にどれが良いかは明言し辛いですが、あくまでの私の視点で、上のようなメリット/デメリットが存在しているかと思います。

上記を整理すると、「A.自分の学習ペースを維持したい」「B.学習内容を体系的・網羅的に理解したい」「C.コストパフォーマンスも重視したい」「D.行政書士登録後に知識不足であたふたしたくない」この4つの願望が見えてきます。これらすべてを満たす学習方法を見つけるのは一筋縄にはいきませんし、特に、試験合格直後で一息ついている段階では、どの要素を優先すべきか判断に迷う方も多いでしょう。

通信講座から考察する学習方法の方向性 – 伊藤塾とアガルートの比較 –

今回、上記の実務習得方法を踏まえ、これらの中から、講座内容や教材等にバリエーションがある通信講座について比較検討をしてみました。比較対象は、大手予備校である「伊藤塾」と「アガルートアカデミー」となります。
※下記比較は、筆者調査時点の情報に基づく主観的評価を含む目安です。

伊藤塾の考察

  • 強み
    • 歴史ある予備校なだけあり、プロの実務家の講義はもとより、アガルートアカデミーにはない「スクーリング」といった同業同士の横の関係性を構築できる手厚いサポートが充実している印象。開業後を見据えて人脈を築きたい方にはよい講座ではないかと思います。
    • また、比較的高額なだけに、約9ヶ月かけてみっちり学ぶコースがあるなど、網羅的にじっくり実務を身につけたい方にはフィットすると思われます。
  • 弱点
    • 金額面のみを上げると、フルパックの価格においてはアガルートの5倍近い金額であり、費用負担が大きいと感じる方は一定いらっしゃるかと思います。
    • 学習コストを抑えたいと思う方にとってはやや不向きとなる印象です
  • (参考)コース一覧

アガルートアカデミーの考察

  • 強み
    • 1講座が税込1万円を切り、伊藤塾に比べて比較的安価。
    • 安価ながらも、プロの実務家による講義の提供や、分野別の講座を1講座から受講できる柔軟性は、学習コストを重視しつつ自分のペースを崩さず独学と講座をハイブリッドに活用したい方には有効な講座設計に感じられる。
  • 弱点
    • あくまで伊藤塾と比較すると、全10講座の中に講座内容の実務に必要な要点を凝縮して提供している向きがあるので、人によっては、より細部まで網羅的に学びたい場合にはやや物足りなく感じる可能性もあるのではと考察。
  • (参考)講座一覧

総評

どちらの会社の講座も目的次第で選択が分かれる印象ですが、費用をかけても細かな部分も逃さず丁寧にじっくり学びたい方は「伊藤塾」の受講選択であり、実務書を通じてじっくり学びながら、不明点を講義で補強する、「独学と併用する学習スタイル」に興味がある方はアガルートアカデミーが有効な選択肢となるように感じました。

個人的な見解では、アガルートアカデミーの行政書士実務講座/開業講座は、コストも含めて、上記で挙げた受講検討者が抱える4つの願望にアプローチできるポテンシャルの高い講座だと思います。

A.自分の学習ペースを維持しながら、
B.不明な点をそのままにせず、プロの講義にて体系的に学べ
C.コスト面においても比較的優位性があり、
D.行政書士登録前にしっかりとした事前の準備が出来る

といった点で有効性のある講座なのではと思います。
下記にそれぞれの実務講座に飛ぶ詳細ページを冒せていただきますので、ご参考にされてください。

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【広告】アガルートアカデミー – 実務講座の詳細 –

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なお、本記事では主に「試験合格後の実務学習」を前提として取り上げていますが、行政書士試験そのものの学習を進めている方向けには、試験対策講座という選択肢もあります。
では、初学者向けの基礎講座から、記述・模試対策など幅広い講座が用意されているようです。ぜひ、ご参考にしてみてください。

<伊藤塾>
伊藤塾の行政書士合格講座

<アガルートアカデミー>
アガルートアカデミーの行政書士試験講座

まとめ

本在留資格は、日本国内の企業等と契約を結び、理学・工学・法律・経済・国際業務などの専門的知識や技術を活かして働く外国人材を対象としたものです。いわゆる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、ホワイトカラーの専門職としての就労が前提となります。

許可を得るためには、従事する業務が単純作業ではなく専門性を要する内容であることが重要です。加えて、学歴や職歴と業務内容の関連性、実務経験の要件、そして日本人と同等以上の報酬が支払われていることなど、複数の基準を総合的に満たす必要があります。

つまり本在留資格は、「専門性のある仕事であること」と「その人がその仕事を行うだけの裏付け(学歴・職歴・待遇)」の両面から審査される点に特徴があります。これらの要件を適切に整理し、立証できるかどうかが許可取得の大きなポイントとなります。

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